規約
北海道文化団体協議会規約
(名 称)
第1条この会は、北海道文化団体協議会(略称:北海道文団協)という。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、札幌市教育文化会館内に置く。
(目 的)
第3条 この会は、北海道における文化団体相互の連絡協調をはかり、文化振興の発展を期することを目的とする。
(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 道内文化団体相互の連絡協調
2 構成各文化団体の事業の推進援助
3 北海道文化集会、道民芸術祭、講演会・研究会などの開催
4 文化活動に対する顕彰
5 内外各文化団体との交流
6 会報、機関誌、文化年鑑などの企画発行
7 その他、目的達成のための必要な事業
(組 織)
第5条 この会は、文学、美術、音楽、演劇、舞踊など創造芸術部門及び生活文化部門などの全道的組織と各地域の連合文化団体をもって構成する。
(役 員)
第6条 この会に、次の役員を置く。
名誉会長1名、会長1名、副会長 若干名、常任理事 若干名、監事2名。
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問・参与)
第8条 この会に、顧問・参与を置くことができる。
顧問・参与は 役員会の承認を得て会長が委嘱する。
第9条 会長は、この会を代表し、会務を統轄する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。副会長は、別に総務、企画会計組織の事務を分掌する。事務分掌については別に定める。
(機 関)
第 10 条 この会に総会・役員会・常任理事会及び専門委員会をおく。必要に応じて専門委員会をおくことができる。
第 11 条 総会はこの会の最高の意志決定機関であり、構成団体の代表の出席によって、毎年5月に定期総会を開催する。また必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会は、会長が招集し、次の ことを討議する。
1 年度事業、収支決算の承認
2 年度事業、収支予算の審議
3 規約の改廃
4 役員の選出
第 12 条 役員会は、会長、副会長、常任理事、監事、事務局長をもって組織し、会の 重要業務を審議する。役員会は、会長が招集する。名誉会長は、役員会に出席することができる。
第 13 条 常任理事会は、必要に応じ随時会長がこれを招集し、会の円滑な運営をはかる。
第 14 条 専門委員会は、必要に応じ専門委員会委員長が召集し、それぞれの役割に基づく業務を遂行する。専門委員会の役割・業務については別に定める。
(事務局)
第 15 条 この会に事務局を置く。事務局長は会長が任命し、会長の指示を受け日常の業務を処理 する。事務局には事務局次長、事務職員を置くことができる。
(加入・脱会)
第 16 条 この会の加入・脱会は、役員会の承認を必要とする。
(会 計)
第 17 条 この会の経費は、会費、負担金、事業収入、補助金、寄付金をもってあてる。
(会計年度)
第 18 条 この会の会計年度は、毎年 4 月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
(細 則)
第 19 条 この会の運営上必要ある場合は、総会の承認を得て別に細則を制定する。
(付 則)
この規約は昭和 33 年 6 月 28 日から実施する。
昭和 56 年 5 月 15 日改正。
平成元年 5 月 29 日改正。
平成 2 年 5 月 26 日一部削除(改正)。
平成 7 年 7 月 7 日一部改正。
平成 23 年 5 月 10 日一部改正。
令和元年 5 月 10 日一部改正。
令和 3 年 5 月 11 日一部改正。